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福岡地方裁判所 昭和56年(ワ)507号 判決 1984年6月19日

原告

亀井清七

右訴訟代理人

宮原貞喜

諫山博

被告

株式会社ツバキ

右代表者

椿秀夫

右訴訟代理人

松尾武美

被告

日立工機株式会社

右代表者

高橋豊吉

右訴訟代理人

古曳正夫

小林啓文

被告日立工機株式会社補助参加人

株式会社正興商会

右代表者

宮崎正士

右訴訟代理人

堤克彦

安部光壱

主文

一  被告株式会社ツバキは原告に対し、金二八三〇万二〇六八円及びこれに対する昭和五六年三月五日から支払済みまで年五分の割合による金員を支払え。

二  原告の被告株式会社ツバキに対するその余の請求及び被告日立工機株式会社に対する請求をいずれも棄却する。

三  訴訟費用は、原告と被告株式会社ツバキとの間では原告に生じた費用の三分の一を被告株式会社ツバキの負担とし、その余は各自の負担とし、原告と被告株式日立工機株式会社との間においてはすべて原告の負担とする。

四  この判決は第一項に限り仮に執行することができる。

事実

第一  当事者の求める裁判

一  請求の趣旨

1  被告らは各自原告に対し金四〇〇二万二六六九円及びこれに対する被告株式会社ツバキ(以下単に「被告ツバキ」という。)は昭和五六年三月五日から、被告日立工機株式会社(以下単に「被告日立」という。)は昭和五三年九月一三日から、それぞれ支払済みまで年五分の割合による金員を支払え。

2  訴訟費用は被告らの負担とする。

3  仮執行宣言

二  請求の趣旨に対する答弁(被告ら共通)

1  原告の請求を棄却する。

2  訴訟費用は原告の負担とする。

第二  当事者の主張

一  請求原因

1  被告ツバキは金庫取付販売等を業とする会社であり、原告は、昭和三一年一〇月ころから被告ツバキに雇用され昭和五三年九月一三日には警報器取付工として被告ツバキに勤務していたものである。

2  原告は、昭和五三年九月一三日午後一時三〇分ころ、福岡市早良区弥生一丁目一番二一号福岡銀行藤崎支店新築工事現場において、被告ツバキの業務として、金庫室外壁に防犯用コンクリートボードを日立コンビットCH―六五〇形(以下「コンビット」という。)を用いて張る作業に従事していたところ、コンビットが破裂したため、左前腕切創、左前腕手部挫滅創、左第二、三・四・五指屈筋腱断裂、左とら骨神経知覚枝正中神経損傷、右第一・二指間内転拘縮、右第三指末節骨折等の傷害(以下、「本件傷害」という。)を負つた(以下この事故を「本件事故」という。)。

3(一)  原告は、本件事故当時、被告ツバキの指示によりコンビットの動力源としては圧縮酸素を使用しており、コンビットの使用で発生した火花が右動力源の酸素に引火したためコンビットが破裂した。

(二)  被告ツバキは、原告の雇用者として原告が被告ツバキの業務に従事する際に使用する機器等から生ずる危険が原告に及ばないように安全な方法でこれを使用させるよう配慮する義務を負つており、したがつて、原告にコンビットを使用させるときには、その使用により火花が生じても引火することのない圧縮空気をその動力源として使用させるべきであつたのに、右のとおり、これを怠つて、動力源として圧縮酸素を使用させた。

(三)  被告日立はコンビットの製造業者であるから、コンビットの安全性を確保するため、コンビットの動力源、使用方法等について正確な指示説明(ないし情報提供)をなすべき義務を有していた。

しかるに、被告日立は、コンビットに添付した取扱説明書に、コンビットの動力源として圧縮酸素を使用することの危険性について何ら記載しなかつた。

また、被告ツバキは、昭和五二年三月、山藤機械器具株式会社からコンビットを購入したが、それに先立ち、被告日立の従業員柳田信夫(以下単に「柳田」という。)が被告ツバキの事業所においてコンビットの使用説明及び実演を行つた。その際柳田は、コンビットの取扱方法の説明は行つたものの、その使用上又は保安上の注意、特に動力源として圧縮酸素を使用することの危険性について何ら説明を行わなかつたばかりか、自ら圧縮酸素を動力源としてコンビットを使用してみせる等の圧縮酸素を動力源とすることを是認する言動をとつた。

以上のとおり、被告日立は右義務を怠つた。

4  原告は本件事故により次の損害を被つた。

(一) 逸失利益 二九〇九万一八〇五円

原告には、左上肢、左手指及び右手指の運動機能障害等の労働者災害補償保険法(以下「労災保険法」という。)施行規則別表第一に定める障害等級第六級に相当する後遺症が存するほか、原告は本件傷害治療のために受けた輸血の結果いわゆる血清肝炎にり患し現在も通院中であり、これらの事情によると原告はその労働能力の六七パーセントを喪失したとみるべきである。

しかるところ、原告は、右後遺症等による労働不能のため昭和五七年一一月三〇日をもつて被告ツバキを退職することを余儀なくされた。原告は、右当時満五四歳であり、本件事故による負傷がなければ右時点以後も被告ツバキ等で働き、いわゆる昭和五六年の賃金センサスによる同年齢労働者の平均年収額四四二万一二〇〇円程度の収入をあげ得た。

したがつて、原告の本件事故による逸失利益は次の計算式のとおり二九〇九万一八〇五円となる(いわゆる新ホフマン方式で中間利息を控除)。

442万1200×9.821×0.67=2909万1805円

(二) 慰藉料 一五〇〇万円

原告は、本件傷害及びその治療のための輸血によるいわゆる血清肝炎並び本件事故により生じた耳鳴症の治療のため昭和五三年九月一三日から昭和五五年一月一三日まで、吉村病院、原鶴後療法病院及び溝口外科整形外科医院に順次に入院し、その後昭和五五年一月一四日から同年五月六日まで右溝口外科整形外科医院及び松田耳鼻咽喉科病院に通院し、更に、昭和五七年九月九日から昭和五七年一一月一日まで八木病院に入院し、同年一一月二日から現在まで同病院に通院中である。

右のような長期の入通院にもかかわらず右のとおりの後遺症が存するほか、なお肝炎等も治ゆしておらず、更には性生活も不能となつた。

以上のような状況からすると、原告が本件事故により被つた精神的損害を慰藉するためには少なくとも一五〇〇万円が相当である。

(三) 弁護士費用 一五〇万円

5  原告は、本件事故による損害填補のためこれまでに次の金員を受領した。

(一) 被告ツバキから昭和五三年九月に受領した見舞金三五万円

(二) 昭和五八年五月四日までに受領した労災保険法に基づく障害補償年金(以下「労災年金」という。)二八一万五六三八円

(三) 昭和五八年二月一日までに受領した厚生年金法に基づく障害年金(以下「厚生年金」という。)二四〇万三四九八円

6  よつて、原告は、被告ツバキに対しては雇用契約(労働契約)上のいわゆる安全配慮義務違反による損害賠償として、被告日立に対しては不法行為による損害賠償として、各自4の損害額から5の金額を控除した四〇〇二万二六六九円及びこれに対する被告ツバキに対しては訴状送達の翌日である昭和五六年三月五日から、被告日立に対しては不法行為の日である昭和五三年九月一三日から支払済みまで民法所定年五分の割合による遅延損害金の支払を求める。

二  請求原因に対する認否

1  被告ツバキ

(一) 請求原因1、2及び3(一)の事実は認める。

(二) 同3(二)の事実は否認する。

被告ツバキは、コンビット購入に先立ち、コンビットを製造した被告日立の従業員である柳田からコンビットにつき説明を受けその実演を見たのであるが、その際柳田は動力源として高圧酸素を用いることも可能である旨の説明を行い、かつ、高圧酸素を動力源としてコンビットを使用して見せたこと及びコンビットに添付されていた取扱い説明書にも動力源として高圧酸素を用いてはならない旨の記載がなかつたことから、コンビットの動力源として高圧酸素を用いても危険はないと信じたものであり、機械についての知識を有しない被告ツバキがそう信じたことに過失はなかつた。

(三) 請求原因4(一)の事実のうち、原告に労働者災害補償保険法施行規則別表第一に定める障害等級第六級に相当する後遺症が存することは認め、その余は争う。なお、原告の本件事故前の給与を基礎とし、これに被告ツバキにおける同職種・同能力の従業員の賃金上昇率をかけると、昭和五七年の原告の得べかりし年収額は約三二〇万円であり、原告の逸失利益は右年収額をもとに算定されるべきである。

(四) 請求原因4(二)の事実中、原告が本件事故による負傷の治療のため、原告主張のとおり吉村病院、原鶴後療法病院及び溝口外科整形外科病院に入院又は通院した事実は認め、松田耳鼻咽喉科病院及び八木病院への入通院の事実は不知、仮に後二者の病院に原告が通院又は入院したとしても本件事故と因果関係のある疾病の治療のためのものではない。

その余の請求原因4(二)の事実は争う。

2  被告日立

(一) 請求原因2の事実中、原告主張の日時・場所において原告がコンビットを使用中負傷したことは認め、負傷内容を含むその余の事実は不知。

(二) 請求原因3(一)の事実中、原告が右負傷当時コンビットの動力源として圧縮酸素を用いていたことは認め、その余は争う。

(三) 請求原因3(三)の事実中、被告日立がコンビットの製造業者であること、被告ツバキがコンビットを山藤機械器具株式会社から購入したこと、これに先立ち被告日立の従業員である柳田が被告ツバキの事務所でコンビットの使用説明及び実演を行つたこと及びコンビットの取扱い説明書には動力源として圧縮酸素を用いてはならない旨の記載がないことは認め、その余は否認する。

なお、右取扱い説明書中には、コンビットの動力源としてはコンプレッサーを用いる旨の説明があり、これはコンプレッサー以外を動力源としてはならないとの意味であり、これ以上にことさらに圧縮酸素その他を動力源として使用してはならない旨記載する必要はない。

(四) 請求原因4は争う。

三  抗弁(被告ら)

原告は、本件事故による損害の填補のため次の金員を受領し、又は受領することが確定しており、これらは原告の損害賠償請求権から控除されるべきである。

1  被告ツバキが原告に支払つた見舞金三五万円

2(一)  原告は、五四歳時から一八年間に受けるべき年額九三万六〇〇〇円の労災年金及び年額九七万五〇〇〇円の厚生年金の合計額三四三九万八〇〇〇円

(二)  仮に、将来支給されるべき労災年金及び厚生年金が損益相殺の対象にならないとすれば、労災保険法六七条に基づき、賠償したものとみなされるべき六七〇日分の労災年金四一八万七五〇〇円及び昭和五八年二月一日までに原告が受領した厚生年金二四〇万三四九八円の合計六五九万〇九九八円

(三)  右主張が理由がないとしても、昭和五八年五月四日までに原告が受領した労災年金二八一万五六三八円及び同年二月一日までに原告が受領した厚生年金二四〇万三四九八円の合計五二一万九一三六円

3  労災保険特別支給金 一二八万円

四  抗弁に対する認否

1  抗弁1は認める。

2  抗弁2は、(三)を認め、その余は争う。

3  抗弁3は、原告が労災保険特別支給金として一二八万円を受領していることは認めるが、これが損益相殺の対象となることは否認する。

第三  証拠<省略>

理由

第一被告ツバキに対する請求について

一原告とツバキとの間では、請求原因1、2及び3(一)の事実は当事者間に争いがない。

二右争いのない事実によれば、被告ツバキは原告の使用者として、原告がコンビットの使用に際しては、その適切な使用方法を指示するなどその使用により原告が負傷することないようその安全を配慮すべき契約上の義務を有していたと認められる。

そして、右争いのない事実によると、本件事故は、コンビットの動力源として圧縮酸素を用いたことが原因となつたもので、しかも、被告ツバキが圧縮酸素を用いることを指示したというのであるところ、<証拠>によると、コンビットは、圧縮空気を動力源としてコンクリートに釘を打ち込む機械であつて、使用の際には火花が飛散することもあり、その取扱説明書には、動力源としては圧縮空気を用いる旨及び使用時には火花が飛散することがあるので引火しやすいものや爆発しやすいものは遠ざけるべき旨の注意が記載されていることが認められ、一方酸素が支燃性を有し、空気中ではおだやかな燃焼にとどまるものも高濃度の酸素のもとでは激しく燃焼しときには爆発にまで至ることがあることは公知の事実であるから、右のようなコンビットを操作している従業員が負傷することがあることは被告ツバキにおいて予見し得たと認めることができる。従つて、被告ツバキは本件事故につき前記の義務を怠つたというべきである。

ところで、この点に関し、被告ツバキは、コンビット購入前にその製造者である被告日立の従業員からコンビットの動力源として圧縮酸素を用いてもさしつかえない旨の教示を受けており、かつコンビットの取扱説明書中にも圧縮酸素を用いてはならない旨の記載がなかつた、コンビットの動力源として圧縮酸素を用いても安全であると信じたのであり、そう信じることにつき過失はなかつたと主張する。

そして、<証拠>によると、コンビットの取扱説明書には動力源として圧縮酸素を用いてはならない旨の記載がないこと(これに対し、<証拠>によると、同型のコンビットの本件事故後の取扱説明書には圧縮酸素等を動力源として用いると危険である旨の記載があることが認められる。)が認められる。

しかし、コンビットが本来は圧縮空気を動力源として使用する機械であり、使用時には火花が飛散することがあり、それらの旨が取扱説明書に記載されているという前認定の事実及び酸素の支燃性という公知の事実更には証人椿茂隆の証言及び弁論の全趣旨により認められる少なくとも被告ツバキの常務取締役であり原告が勤務する春日工場の工場長として、原告に本件事故現場の作業を命じた椿茂隆はコンビット使用時に火花が飛散することがあること及び酸素の危険性について知つていた事実、以上の事実のもとでは、コンビットの取扱説明書に酸素の使用を禁止する旨の説明がなく、コンビット製造者である被告日立の従業員が圧縮酸素を用いることが可能であると説明したとしても、たやすくこの説明を信ずることなく更に被告日立の確認をとる等の安全確保のための手段を講ずべきであり、それを怠たりただちに圧縮酸素を用いても安全と判断したことには過失があつたと言わざるを得ない。

三そこで、本件事故により生じた原告の損害について判断する。

1  逸失利益

<証拠>によると原告には本件傷害の結果左上肢、左手指及び右手指の運動機能障害等の後遺症が存することが認められ、この後遺症が労災保険法施行規則別表第一の障害等級第六級に相当することは当事者間に争いがない。この事実によると、原告は本件事故によりその労働能力の六七パーセントを失つたと認めるのが相当である。

ところで、<証拠>によると、原告は本件事故後満五四歳の昭和五七年一一月末日までは被告ツバキに在籍し給与等を得ていたものの、その間全く執務できなかつたことから他の被告ツバキの従業員と同様には給与が増額されなかつたが、もし通常に勤務につき他の従業員と同様に給与が増額されていたとしても、昭和五七年の原告の年収は三二〇万円程度であることが認められ、原告がこの額以上の収入を得られたことを認めるに足りる証拠はない。

そうすると、原告が六七歳まで就労するとして、本件事故による逸失利益の現価をいわゆる新ホフマン方式で計算すると、次の計算式のとおり、二一〇五万六二二四円となる

3200000×0.67×9.821=21056224

2  慰藉料

前認定の、本件事故により原告が受けた傷害の部位、内容、その後遺症の内容・程度、原告が本件事故により受けた負傷のため昭和五三年九月一三日から昭和五五年一月一三日まで一年四か月入院し、更に昭和五五年一月一四日から同年五月二日まで通院して治療を受けた事実(この事実は当事者間に争いがない。)、原告には本件事故の影響により両耳に耳鳴が存し、通院して治療を受けている事実(この事実は<証拠>により認める。)、原告は本件事故による負傷の治療のため昭和五三年九月一三日に輸血を受けたが、その結果肝災に罹患し、昭和五三年一一月二三日以降前記の入・通院の際これが治療を受けてきたほか、昭和五七年九月九日から同年一一月一日まで八木病院に入院して治療を受けその後も同病院に通院して治療を受けている事実(この事実は、<証拠>によりこれを認める。)、その他本件事故により受けた精神的損害を慰藉するためには一一〇〇万円をもつて相当とする。

3  弁護士費用

原告が本訴の提起・追行を弁護士宮原貞喜及び同諫山博に委任したことは当裁判所に顕著であり、本件訴訟の経過、後記損益相殺後の認容額等を考慮すると本件事故と相当因果関係のある弁護士費用としては一五〇万円を相当とする。

四次に、被告ツバキの損益相殺の主張について判断する。

1  原告が、本件事故により被つた損害を填補するため、被告ツバキから見舞金三五万円、昭和五八年五月四日までに労災年金二八一万五六三八円、同年二月一日までに厚生年金二四〇万三四九八円を受領したことは当事者間に争いがない。

2  被告ツバキは、原告は、五四歳時から一八年間、年額九三万六〇〇〇円の労災年金及び年額九七万五〇〇〇円の厚生年金の支給を受けることが確定しているから、その合計額三四三九万八〇〇〇円が損害額から控除されるべきであると主張する。しかし、原告が将来にわたり労災年金又は厚生年金を受給することが確定していても、現実の給付を受けてない以上、将来の給付額を原告の被告ツバキに対する損害賠償債権額から控除することを要しないと解すべきである(最高裁判所昭和五二年一〇月二五日判決・民集三一巻六号八三一頁参照)から、被告ツバキの右主張は、(1の争いのない現実の給付額を超える部分について)失当である。

3  また、被告ツバキは、右2の主張が理由がないとしても労災保険法六七条により六七〇日分の労災年金は賠償したものとみなされるからその額が損害額から控除されるべきであると主張する。

しかしながら、労災保険法六七条は、労働者災害補償保険法の一部を改正する法律(昭和五五年法律第一〇四号)附則二条一一項により、昭和五六年一一月一日以後に発生した事故に起因する損害に適用されるものであるから、その内容いかんにかかわらず本件事故による損害には適用されないから、右主張も失当である。

4  被告ツバキは、原告は労災保険特別支給金として一二八万円の支給を受けており、この額も損害額から控除されるべきであると主張する。

原告が、労災保険特別支給金(労災保険特別支給金支給規則三条に定めるもののうちいずれであるかは定かではない。)として一二八万円の支給を受けていることは当事者間に争いがない。しかしながら、労災保険特別支給金は、労災保険法一二条の八に規定する保険給付ではなく、同法二三条に基づきいわゆる労災保険の適用事業に係る労働者の福祉の増進を図るための労働福祉事業の一環として給付されるものであつて、いわゆる労働災害により労働者が被つた損害の填補を目的とするものではないから、右金額を原告の損害額から控除すべきではなく、被告ツバキの右の主張も失当である。

五以上によると、原告の被告ツバキに対する請求は、二八三〇万二〇六八円(三の1の二一〇五万六二二四円+三の2の一一〇〇万円―四の1の(三万五〇〇〇円+二八一万五六三八円+二四〇万三四九八円)+三の3の一五〇万円)及びこれに対する被告ツバキに訴状が送達された日の翌日であることが記録上明らかな昭和五六年三月五日から支払済みまで年五分の割合による遅延損害金を求める限度で理由があり、その余は失当である。

第二被告日立に対する請求について

一原告が昭和五三年九月一三日、福岡市早良区弥生一丁目一番二一号福岡銀行藤崎支店新築工事現場において、コンビットを使用中負傷したことは当事者間に争いがなく、<証拠>によると、右負傷は、原告が、右工事現場において金庫室外壁に防犯用セーフティオールなるコンクリートボードをコンビットを用いて張る作業に従事していた際にコンビットが爆発したため、その破片により生じたもので、その内容は左上肢挫創(筋肉神経腱切断創)、右手背並右上腕打撲挫創、左手関節尺骨骨折、右中指末節骨折等であつたことが認められ、この認定を左右するに足りる証拠はない。

二コンビットが爆発した原因は定かではないが、本件事故の際原告がコンビットの動力源として圧縮酸素を用いていたことは当事者間に争いがなく、<証拠>によると、コンビットの動力源として圧縮酸素を用いたことがその一原因(たとえば、コンビットの使用の際飛散した火花が何らかの物に引火し、もれ出た圧縮酸素の影響で爆発した等)となつたことが認められ、この認定を左右するに足りる証拠はない。

三被告日立がコンビットの製造者であることは当事者間に争いがない。ところで、<証拠>によるとコンビットはコンクリートに釘を打ち込む機械であつてその使用方法を誤まればコンビットの使用者ないしは周囲の人間を負傷させるおそれがあるものであることが認められる。したがつて、コンビットを販売する商品として製造した被告日立としては、コンビットを購入しこれを使用する者に対し、コンビットの使用により負傷事故が生じることのないようその正しい使用方法等について適確な指示説明ないしは情報提供をなすべき義務を負つていたというべきである。

そして、コンビットの取扱説明書中に動力源として圧縮酸素を使用してはならない旨の説明の記載がないことは当事者間に争いがなく、また、被告ツバキがコンビットを購入する前に被告日立の従業員である柳田が被告ツバキの営業所を訪れ、コンビットの使用方法の説明を行うとともにコンビットの使用の実演を行つたことは当事者間に争いがないところ、<証拠>によると柳田は右説明及び実演の際圧縮酸素をコンビットの動力源として用いると危険である旨の説明を行つていないことが認められ、この認定を左右するに足りる証拠はない。

しかしながら、<証拠>によると、コンビットは圧縮空気を動力源としてコンクリートに釘を打ち込む機械であつて、その使用時には火花が飛散することもあり、その取扱説明書には動力源として圧縮空気を用いる旨及び使用時には火花が飛散することがあるので引火しやすいものや爆発しやすいものは遠ざけるべき旨の記載があること、日立の従業員は、コンビットの購入者に対し、その購入前にコンビットの説明をなし、実際に使用してみせることが多いが、その際には、コンプレッサーを持参するなどして圧縮空気を動力源として実演をしてみせていること、前認定のとおり被告ツバキがコンビットを購入する前にも、被告日立の従業員である柳田が被告ツバキの営業所(春日工場)においてコンビットの取扱い説明と実演を行つたが、その際柳田はコンプレッサーを持参して圧縮空気を動力源として実演を行つていること、以上の事実が認められ、この事実に、酸素が支燃性を有し、空気中ではおだやかな燃焼にとどまるものも高濃度の酸素のもとでは激しく燃焼しときには爆発までに至ることがあることが公知の事実であることを併せ考えると、被告日立において、コンビットの購入者中に圧縮酸素をその動力源として用いる者が予知し得たか否か疑問がある。したがつて、コンビットの取扱説明書に圧縮酸素を動力源として使用してはならない旨の記載がないこと及び被告日立の従業員が右のコンビットの実演の際に圧縮酸素を動力源として使用してはならない旨を教示しなかつたことのみをもつてしては未だ被告日立が前記義務を怠つたとは認めるに足りない。

なお、この点に関し、原告は、被告日立の従業員である柳田は、右のコンビットの実演の際に自ら圧縮酸素を動力源として使用してみせる等の圧縮酸素を動力源とすることを是認する言動をもつた旨主張し、<証拠>中にはこれにそう部分もあるが、これらは、反対趣旨の証人柳田信夫の証言及び次の各点に照らして採用できず、他に右主張事実を認めるに足りる証拠はない。

すなわち、

1  <証拠>によると、被告日立の従業員が実演の際に持参するコンビットの附属ホースにはその両端に空気用の接続金具(日東工器株式会社製のハイカプラ)が取り付けられており、そのままでは酸素用金具を取り付けた酸素ボンベとは接続できないことが認められるところ、前掲各証拠中には、柳田が圧縮酸素を用いてコンビットの実演をしたという前に金具の取り替え(この取り替えは、証人盛口碩の証言によると容易ではないことが認められる。)等の特別の手順が踏まれた様子が見受けられないこと(原告本人尋問(第一回)の結果中には、原告が椿茂隆から命ぜられて実演用の酸素ボンベにコンビットから出ているホースを接続するための金具を取り付けたとの部分及びこれは被告ツバキのコンプレッサーに右ホースを接続するため、コンプレッサー側の金具を交換していた際のことであるとの部分があるから、右酸素ボンベに取り付けたのがコンビットの附属ホースと接続するための空気用金具であつたと考えることが全くできないわけではないが、<証拠>に照らすと、コンビットが購入された後の被告ツバキ内部での試用の際のことである蓋然性もありたやすく採用し難い。)

2  証人関戸潔及び同椿茂隆の証言によると、柳田が圧縮酸素を動力源としてコンビットの実演をするようになつたのは、実演の結果柳田が持参したコンプレッサーでは圧力が不足し釘を打ち込むのに何回も(証人椿茂隆の証言によると三回程度)打つことを要したため、一〇〇ボルト用としては小型のコンプレッサーしか有しない被告ツバキにとつてコンビットは不適当と判断され、他に適当な方法がないかと椿、柳田らが協議した結果であるというのである。しかし、<証拠>によると、コンビットは一平方センチメートル当たり4.5キログラムないし七キログラムの圧力の圧縮空気を用いて使用し、長さ三八ミリメートルのコンクリート釘を直接コンクリートに打ち込んだ場合に右の圧力中最大の一平方センチメートル当たり七キログラムの圧縮空気を用いても完全に打ち込むには三打程度は用するよう製作されている機械であつて、柳田もそのことを知つており、しかも実演のため持参するコンプレッサーは所要の空気圧が得られるよう調整されており、その空気圧は多少の電圧の変化にもかかわらず一定のものが得られることが認められる。そうだとすると、柳田が持参したコンプレッサーの空気圧が低くて釘を打ち込むのに回数を要して不適当と判断されたというのは不自然であるし、数回打たなければ釘を打ち込めないということが被告ツバキの関係者から指摘されたとしても、柳田はそれが通常であることを説明したと思われ、一回で打ち込み得る圧力を求めて酸素ボンベを使用したというのは不自然であること

3  証人関戸潔及び同椿茂隆の各証言は、実演の回数、場所その前後関係等において混乱がみられ、たやすく採用し難いこと(原告本人尋問(第一回)の結果については、前1のかつこ書のとおり。)

四以上によると、原告の被告日立に対する請求はその余について判断するまでもなく理由がないのでこれを棄却することとする。

第三結論

よつて、訴訟費用の負担について民事訴訟法八九条、九二条、九三条に、仮執行の宣言について同法一九六条に、それぞれ従い主文のとおり判決する。

(水上敏)

決定

原告

亀井清七

被告

株式会社ツバキ

外一名

右当事者間の昭和五六年(ワ)第五〇七号損害賠償請求事件につき、判決に明白な誤謬があつたので職権をもつて当裁判所は左のとおり更正する。

主文

本件について当裁判所が昭和五九年六月一九日言渡した判決の主文第一項中、「金二八三〇万二〇六八円」とあるを「金二七九八万七〇八八円」に、理由第一、五中第一行目から第二行目「二八三〇万二〇六八円」とあるを「二七九八万七〇八八円」に、第三行目「三万五〇〇〇円」とあるを「三五万円」とそれぞれ更正する。

(水上敏)

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